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本せどりをするときに、メルカリとかで仕入れてもいいのかどうなのか問題。
Xとかでたまに話題になったりしますが、ボク的に「この説明おかしくね?」みたいなことを言ってる人を見かけたりするんだよなぁ。
という感じなので、軽くまとめてみたよ。
ボク個人としては、古物営業法の本人確認義務から考えると、「メルカリなどで個人から本を仕入れるのは、避けた方が無難だろうなぁ」と思っています。
その理由について、条文を追いながら見ていきまっしょい。
ただね、正しいかどうかは知らないので、自己責任でお願いしますよー。
念のため、改めて書きますと・・・
※本記事は、古物営業法および施行規則の条文を個人の趣味・見解でまとめたものなので、実際の営業や仕入れ判断にあたっては、管轄の警察署(生活安全課)に確認するなりしたうえで、自己責任で行ってください。
ということであります。
てかね、「あの人が言ってたから、たぶんおけー」みたいなのはやめといた方がいいと思いますよ。
「まちがいない!」と誰かが言っていても、あなたが問題を指摘されたときに、その人が責任を取ってくれるわけじゃあないですもんね。
自分で確認して、自分で判断。
それが当然、だろうと思います。
それではまずは、古物営業法第十五条を見てみましょう。
第十五条 古物商は、古物を買い受け<・・・>るときは、相手方の真偽を確認するため、次の<・・・>措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
なお、<・・・>の部分は、「中略」ってやつです。
で、要するにこれは、「古物商が業として中古品を仕入れるときは、仕入先の住所、氏名、職業、年齢を確認せよ」という話ですね。
そう言われると、「なんで、そんなことやらないとダメなの?」という疑問があるかもしれません。
そこについては、第一条を見れば分かります。
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止<・・・>について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図<・・・>ることを目的とする。
要するに、盗品などの流通を防ぐためってことで、「どっかから盗んできたものを売っぱらうやつがいたらやべぇから、なんとかしないとね」という話です。
なので、中古品を仕入れるときには、その相手について「あんた、それを売りたいらしいが、素性は大丈夫なんだろうねぇ」という確認をちゃんとしてくれ、というのが趣旨だろうと思います。
なお、「確認した内容とかは、記録もしておけよ」という条文もございます。
第十六条 古物商は、売買<・・・>のため<・・・>、古物を受け取り<・・・>したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿<・・・>に記載を<・・・>しておかなければならない。<・・・>
一 取引の年月日
二 古物の品目及び数量
三 古物の特徴
四 相手方<・・・>の住所、氏名、職業及び年齢
いわゆる、「古物台帳」と呼ばれてるやつですね。
で、さっきの第十五条、つまり、本人確認せぇよって話には、続きがありまして、そこがちょっとややこやしい。
第十五条
2 <・・・>次に掲げる場合には<・・・>措置をとることを要しない。
一 対価の総額が<・・・>定める金額未満である取引をする場合(特に<・・・>措置をとる必要があるものとして<・・・>定める古物に係る取引をする場合を除く。)
ここは要するに、「本人確認を、やらなくてもいいのもあるよ」という話です。
で、やらなくてもいいのの例として、「仕入れ値がある金額に満たない場合」ってされてるってことです。
でも、カッコの中でさらにごじゃごじゃと言っている部分で、「それにも例外がある」っていう話もされています。
ほんで、「いくら未満なら、本人確認しなくていいの?」ってのと、「その例外ってのは、なんなの?」って話になるわけですが・・・
それは、法律の細かい話を決める「施行規則」ってのの第十六条に書かれています。
第十六条 法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。
2 法第十五条第二項第一号の<・・・>規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
<・・・>
三 <・・・>家庭用コンピュータゲーム<・・・>
四 光学的方法により音又は影像を記録した物
<・・・>
七 書籍
なにやら、たいそうごじゃごじゃと書かれておりますが・・・
要するに、「1万円未満だったら、本人確認しなくてもええで」って話です。
でも、例外として挙げられている中に、ゲームとか、CD・DVD的なものと並んで、残念ながら「書籍」も書かれております。
なので、「本せどりをやりたいなら、1万円以上だろうと未満だろうと、中古品を仕入れるときは仕入先の本人確認をして、記録もしろ」という趣旨の話だろうと、ボクは理解しています。
まぁ、知らんけど。
なのでね、メルカリとかのフリマアプリだと、無理ゲーですよね。
仕入れようとして買った相手に、「住所、氏名、職業、年齢を教えてください」なんて言ったら、「なんだこいつ!!!」となることは請け合いであります。
そもそも、そんなやり取りを前提に作られたサービスではありませんから、いわゆる「現実的でない」というやつでありましてね。
しかし反復継続的に業として古物の仕入れをするなら、やらなければ、本人確認義務違反で問題になる可能性がありそう。
なので、「フリマアプリで個人から仕入れをするのは、やらない方が無難だろうよね」というのが、個人的な見解です。
ただしメルカリショップスだと、「ショップ詳細情報」から「運営者情報を請求する」ってのができるんですよね。
とは言え、それで問題にならなくなるかと言われれば、ボクには分かりません。
で、最後に、もう一度書いておきますが・・・
※本記事は、古物営業法および施行規則の条文を個人の趣味・見解でまとめたものなので、実際の営業や仕入れ判断にあたっては、管轄の警察署(生活安全課)に確認するなりしたうえで、自己責任で行ってください。
というわけでありました。
参考になりましたら、幸い!
なお、本記事は「古物商として営業目的で仕入れる場合」の話で、個人が読書目的などでメルカリから本を購入することとは別の話です。
という感じでしたが、ちなみに、「古物商のプレートって、ちゃんと掲示してますか?」
古物商の許可は取っても、プレートの掲示は怠っているという人は、わりと多そうな気がしています。
ただね、ある日突然、警察官がチェックしに来る、みたいなこともあるらしいですよ。
ボクが頼んだのはコチラで、なんつっても安いし、かなりのスピードで作ってもらえましたので、ご参考まで。
そんな感じで、今回は以上でーす。
